海老名市民が利用できる「令和6年度 住宅改修支援事業補助金」の最新状況について。
こんにちは。榎田工務店の広報担当Yです。本日は雨も強く、中作業を中心に進めておりますので、ブログで情報発信していきます。
さて、タイトルのとおり、今回のテーマは「令和6年度 住宅改修支援事業補助金の最新状況」ということで、これまで申請・実施してきた経験を踏まえながら、いくつかの注意点をお伝えし、皆さまに情報を届けていきたいと思います。
上限20万円で、税抜金額の5分の1を補助
海老名市では長年にわたり、この〝住宅リフォーム補助金〟(年度によって名称が変わっています)が実施されています。一番重要な金額については、「上限20万円で、税抜金額の5分の1を補助」となります。
例えば、100万円以上の工事に対しては20万円。50万円の工事だと10万円の補助、10万円だと2万円となります。
尚、「10万円未満は対象外」となります。
補助金対象の工事は限定的
一概にリフォームと言っても、さまざまな工事があります。海老名市HPから一部抜粋の文言になりますが、本補助金制度で活用できる工事は、以下の内容〝のみ〟となります。
- 屋根のふき替え、塗装及び防水工事
- 外壁等の張り替え、塗装及び防水工事
- 雨どい等の取替え
- 浴室、台所、洗面室及びトイレの改修工事
- 断熱改修工事(床、外壁、窓、天井又は屋根の断熱工事等)
- バリアフリー工事(手すりの設置、段差の解消、廊下幅等の拡幅、エレベーターの設置その他これらに類する工事)
- 既存住宅の増築工事
※「外構関連」工事の相談をよく受けますが、こちらは「対象外」です。
築年数が「昭和56年6月以前」の建物は「対象外」
これまでの補助金制度同様ですが、昭和56年6月以前の建物、いわゆる〝旧耐震基準〟の建物に関して、本補助金制度の「対象外」となっています。正確には「耐震基準を満たしていることを証明できれば大丈夫」なのですが、耐震診断を受けている住宅が少ないのが現状です。
令和6年度から、申請時審査にかかる書類として「固定資産税の納税通知書」が追加されました。こちらの書類に、築年数が記載されているので、検討中の方はご確認ください。
2度目は基本対象外、前回から10年経過後は「屋根・外壁等塗装のみ対象」
また、制度を一度利用したことがある人は基本的には対象外となります。利用してから10年が経過した場合のみ、「屋根・外壁等塗装に限り」活用することが可能です。
申請から着工までに、時間が必要。
申請を出してもすぐに採択される訳ではありません。申請を適切に提出した後、海老名市による審査が概ね1カ月程度あります。実質的に工事に着工できるのは、審査1カ月+材料手配・職人手配の期間がかかります。
申請書類とは、基本的に①申請書②固定資産税の納税通知書③着工前写真が必要です。※この他の書類が必要な場合もあり。これら書類を事務局である海老名商工会議所に持参し、受理されて、初めて審査が開始されます。
他の補助金との併用は不可。
現在、国では「子育てエコすまい支援事業」「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」、神奈川県では「令和6年度神奈川県既存住宅省エネ改修事業」、海老名市では「住宅取得支援事業補助金」や「木造住宅の耐震診断・耐震改修工事・解体工事補助事業」「ブロック塀等撤去費補助事業」「住宅等の防犯対策補助金」など、さまざまな補助金があります。
しかしながら、本補助金においては、どれも併用不可となっております。
おわりに:榎田工務店では申請手続きを代行します。
今回のブログでは「対象外」のことに着目して記事を書きましたが、こうした事例が大変多く、お客様を残念がらせてしまうことがあるので、お伝えしました。難しい手続きではありませんが、さまざまな手間を加味すると、上記手続きについて、弊社では代行で手続きを行っております。この他にも条件がありますので、詳細はお知らせください。